2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
午前中の審議の中でも、例えば過剰与信の禁止については、家を売れば払えるというような基準は認められないということがはっきり示されましたし、また店舗取引やネットの取引でもトラブルがあれば適切に調査しなければならないということは示されました。この法案が真に消費者のために生かされることを願う一人として、午前中の審議になかった点を幾つかまず質問させていただきたいと思います。
午前中の審議の中でも、例えば過剰与信の禁止については、家を売れば払えるというような基準は認められないということがはっきり示されましたし、また店舗取引やネットの取引でもトラブルがあれば適切に調査しなければならないということは示されました。この法案が真に消費者のために生かされることを願う一人として、午前中の審議になかった点を幾つかまず質問させていただきたいと思います。
したがいまして、その受託を受けている販売業者が居座った、不退去、あるいは退去妨害をして圧迫を加えたというようなことでクレジット契約が意に反して締結されたような場合につきましては、これは店舗取引でありましても、そういうものも含めて、店舗取引も含めて、消費者契約法の今の申しました媒介法理等に基づきまして消費者がこの契約を取り消すということで、消費者契約法の援用は可能であるというふうに考えております。
確認ですけれども、今ちょっと政務官おっしゃいましたけれども、今回の改正で店舗取引というのは対象にならなかったけれども、例えばの話、会場に入ると販売員がぴたっと付き添ってお客さんが自由に選べないような状況で商品を売り付けられる、こういうことは改正前の特商法でも対象にできるというふうに考えていいんでしょうか。
また、被害の多発が指摘されている、一部の店舗取引事例におけるクレジット契約やインターネット等の通信手段を利用した売買契約等について、その実態を踏まえ、実効性ある被害の救済のための適切な措置を講じるよう検討すること。 四 本法の施行に当たっては、事業者及び消費者等に制度の十分な周知徹底を図り、特に高齢者に対しわかりやすい説明を行うなどの工夫に努めること。
悪徳業者が店舗販売したときにクレジット規制の中で店舗取引が対象から落とされていると、今度はそこへ目をつけて悪徳業者がやってくるというのが通例ですが、信販会社の過失責任を問うて今度は行政処分までは行くわけですね、店舗の場合、被害者救済ということには行かないわけですね。 現実の事例を見た場合、呉服の展示会商法だったら、これは規制してやっていけるわけですね。一つ確認しておきます。
イギリスでは、店舗取引もクレジットカード取引も含めて、販売店が違法、不当であったときにはクレジット会社も共同責任を負うということになっているんです。非常に厳しい規制ですが、逆に、そういう規制があるからこそ、行政の窓口は消費者に対して、初めて取引をする、知らない業者と取引をするときはクレジットを使った方が安心ですよとアドバイスしているそうです。
今回の改正の議論の位置づけとしては、展示会商法に対する対策ということ、法の全体の中では、店舗取引部分の中で特商法的な考え方をどう及ぼすかという論点になるかと思います。 展示会商法と呼ばれる中には二通りパターンがあります。
そういう点では、店舗取引による被害の現状というものと、改正法執行の上で、形は店舗取引であったとしてもこの法が生かされる道をどう開くかという、そのことについてのお考えを伺いたいと思います。
○参考人(木村晋介君) 確かに訪問販売業だけが悪質セールスの対象ではないわけですが、ただ、他のいわゆる店舗取引の場合には悪質な商売をやればいわば店そのものの評判が悪くなってつぶれてしまうという、ある意味では経済法則的に悪質業が成り立ちにくいベースというのがあると思うんですね。ただ、訪問販売の場合にはそういうものがありませんので、経済的だけでは悪質業者を淘汰することができない。
技術的に大変便利な手段が次々に開発されておりますけれども、現行の法制がいわゆる電気通信回線を通じての即時決済というようなことを予定しておりませんで、すべて店舗決済、店舗取引を前提にしておりますので、ホームリザベーションにしましても、ホームバンキングにしましても、現行法の枠内に直ちには乗り切れないところはそのとおりでございます。